『旅館業法』が2018年6月に
改正されました
改正前の旅館業法では
旅館業の種類として
『旅館営業』
『ホテル営業』
『簡易宿泊所営業』
『下宿営業』
の4種類でしたが
改正により
『旅館営業』と『ホテル営業』が
統合されました
改正後は
『旅館・ホテル営業』
『簡易宿泊所営業』
『下宿営業』
の3種類になりました
『旅館・ホテル営業』に統合に伴う
政令の改正点
最低客室数の廃止
改正前の旅館営業5室、ホテル営業10室の
最低客室数の基準が無くなりました
洋室の構造設備の要件の廃止
洋室の構造設備の要件が無くなりました
1客室の最低床面積の緩和
改正前
旅館営業➡和室客室7㎡以上/客室
ホテル営業➡洋式客室9㎡以上/客室
改正後
7㎡以上/客室
(寝台設置:9㎡以上/客室)
玄関帳場等の基準の緩和
洋室の構造設備の要件が無くなりました
暖房の設備基準の廃止
ホテル営業の施設における
暖房の設置要件が無くなりました
便所の設備基準の廃止
適当な数の便所を有すれば
よいことになりました
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