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旅館ホテル以外の用途の建物を
改修(リノベーション)して
『旅館ホテル』にするときの
注意点は?
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~用途変更について~
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旅館ホテル以外の建物を
『旅館ホテル』として使うには
『用途変更』の手続き
が必要です
ここでは都市計画法、建築基準法の
内容について書きます。
・
『用途変更』とは?
『用途変更』とは
元々の新築時の用途の建物を
違う用途の建物に変更すること
です。
例えば、
新築時に『住宅』だった用途の建物を
『旅館ホテル』として利用する。
新築時に『飲食店』だった用途の建物を
『旅館ホテル』として利用する。
など簡単に言えば、
『建物の使い道』を変えることです。
・
用途変更するのに
『確認申請』は必要なのか?
『確認申請』とは、
建物が建築基準法等の法令に
適合しているかどうかを
役所が審査するための
申請手続きです。
旅館ホテル以外の建物を
『旅館ホテル』として
使うために『確認申請』が
必要になる場合は
・
用途変更する規模が
200㎡を超える場合
用途変更を
『類似の用途』以外
で行う場合
に確認申請が必要になります。
確認申請が必要になる場合、
既存建物を
現行の建築基準法にすべて適合
させなければなりません。
・
用途変更する規模が
200㎡を超える場合とは?
以前は用途変更する部分の床面積が
100㎡を超える場合は
確認申請が必要でした。
2019年6月の建築基準法の改正により
「100㎡を超える」から
「200㎡を超える」
になり緩和されました。
この改正により
用途変更する箇所の床面積が
200㎡以下の場合は
確認申請が不要になりました。
ただし、
確認申請が不要とは
建築基準法を無視して
何をやっても良いとういうこと
ではありません。
また、新築時からの用途変更する
床面積の合算で判断となります。
例えば、
過去に100㎡まで用途変更した
経緯があり、
今回新たな箇所を120㎡
用途変更しようとする場合は、
100㎡+120㎡=220㎡>200㎡
となりますので、
確認申請が必要になります。
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用途変更を『類似の用途』以外
で行う場合とは?
『類似の用途』とは、
建築基準法で定められた類似の用途
つまり似たような使い道の用途のこと
を言います。
『類似の用途』の間で行う用途変更は
確認申請が必要ありません。
例えば、旅館をホテルにする場合、
ホテルを旅館にする場合などです。
『類似の用途』以外の用途変更の場合
でも規模が200㎡以下であれば
確認申請は必要ありません。
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旅館ホテル以外の建物を
『旅館ホテル』に用途変更する
ことができない地域とは?
下記の地域では
旅館ホテル以外の建物を
『旅館・ホテル』に
用途変更することはできません。
原則建てられない地域になります。
□第1種低層住居専用地域
□第2種低層住居専用地域
□第1種中高層住居専用地域
□第2種中高層住居専用地域
□第1種住居地域
(床面積3,000㎡超の場合)
□工業地域
□工業専用地域
・
・
『確認申請』が必要になる場合、
既存建物を
現行の建築基準法にすべて
適合させなければなりません。
適合させるとは、
現在の新築時に必要な
建築基準法の条件を
すべてクリアさせることです。
そのため、
適合させるために掛かる手間と
改修工事により
新築時と同じ程の費用が
掛かってしまうため
用途変更する規模が
200㎡を超える場合の仕事は
大変手間が掛かり
費用対効果が見込めないため
請負わないことにしています
用途変更する規模が
『200㎡以下の場合』の仕事は
喜んで請負います
お気軽にお問合せください
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以上は、
建築基準法・都市計画法の
内容であって
消防法、旅館業法の基準は
また別に各々の基準で
適合させなければなりません。
用途変更する面積が
『200㎡を超える場合』は
『建築確認申請の手続き』
が必要になります。
同じ建築士、設計士でも 『オーナー様の要望』 『限られた予算の中で検討』 『既存建物の構造による制限』 『複雑な建物の条件』 『建築基準法、消防法、旅館業法 “クリアにして” そのため、 旅館ホテルの 改修リフォームを 【専門にした】 【数多く経験のある】 建築士、設計士の方が、 仕事はスムーズ です。
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