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空き家・古民家等を
改修(リノベーション)して
『民泊サービス』を始めるには?
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『民泊サービス』とは
住宅の全部、又は一部を活用して
宿泊サービスを提供すること
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『民泊サービス』をはじめるには?
民泊新法(住宅宿泊事業法)による
『住宅宿泊事業の届出』
又は
旅館業法による
『簡易宿所営業の許可』
の
どちらかの手続きが必要になります。
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『民泊新法』と『旅館業法』の制度比較
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旅館業法(簡易宿所)
所管省庁:厚生労働省
許認可:許可
住専地域での営業:不可
営業日数:制限なし
宿泊日数:制限なし
玄関帳場の設置義務:なし(条例により義務あり)
客室面積:33㎡(宿泊者数10人未満は3.3㎡/人)
非常用照明・消防設備:あり
不在時の管理業者への委託義務:なし
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民泊新法
所管省庁:国土交通省・厚生労働省・観光庁
許認可:届出
住専地域での営業:可能(条例により制限あり)
営業日数:年間180日以内
宿泊日数:制限なし
玄関帳場の設置義務:なし
客室面積:3.3㎡/人
非常用照明・消防設備:あり
(家主居住型の面積が小さい場合は不要)
不在時の管理業者への委託義務:あり
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『民泊新法』は届出で済みますが、
営業日数180日以内という
制限があります。
『旅館業法』は許可申請ですが
営業日数の制限がありません。
許可を受けるためには、
建物が建築基準法、消防法に適合させ
るための改修工事が必要になります。
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民泊運営をするにあたり
必要な設備とは?
『キッチン』
『バスルーム』
『洗面設備』
『トイレ』
の4つが必要な設備になります
同じ建築士、設計士でも 『オーナー様の要望』 『限られた予算の中で検討』 『既存建物の構造による制限』 『複雑な建物の条件』 『建築基準法、消防法、旅館業法 “クリアにして” そのため、 旅館ホテルの 改修リフォームを 【専門にした】 【数多く経験のある】 建築士、設計士の方が、 仕事はスムーズ です。
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